医療費の返還
医療保険だけではなく、医療費が一世帯あたりに対し年間で100000円以上、または総所得金額の5%以上担った場合では、該当する金額以上の差額が返還されます。また、それ以前に私的医療保険による保障の適用を受け、保険金を受け取っているような場合では、実際に発生した医療費から、医療保険で適応された保険料の金額が差し引かれ、その金額が該当する金額になるかにより医療費返還の適応を決定します。これは私的医療保険が該当する金額との差額を支払うケースの場合では公的医療保険の負担が減るため、その分を医療発展などの分を当てることができ、そうしたことから医療保険の支払い保険料が税金控除の対象となっていて、こうしたことによる私的医療保険への加入を促進させているといった狙いがあるのです。